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奈良地方裁判所 昭和45年(わ)28号 判決 1973年10月23日

本籍及び住居

奈良市西大寺町一、六二三番地

会社役員

田出十一郎

明治三八年八月二三日生

本店

奈良市南京終町二四九番地の三

ワコー工業株式会社

右代表者代表取締役

田出十一郎

右田出十一郎に対する所得税法違反、法人税法違反、ワコー工業株式会社に対する法人税法違反各被告事件につき、当裁判所は検察官藤村輝子出席の上審理し、次の通り判決する。

主文

被告人田出を懲役六月、及び罰金四〇〇万円に、被告人ワコー工業株式会社を罰金四〇〇万円に各処する。

被告人田出において、その罰金を完納できないときは、金二万円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。

被告人田出に対し、この裁判確定の日から二年間、右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は、その二分の一ずつを各被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

第一  被告人田出は昭和三九年頃からアルミ製櫛の製造販売業を営むものであるが、不正の行為により所得を隠匿して所得税を免れようと企て、

(一)  昭和四一年一月一日から同年一二月三一日までの所得金額が三八、三九三、二五六円であり、これに対する所得税額が二〇、八三三、七〇〇円であるのにかかわらず、架空取引名義を使用して売上の一部を除外すると共に、仕入の一部も除外し、その除外売上金につき架空名義の普通預金又は定期預金を設定する等して留保する等の不正方法によって所得を隠匿し、同四二年三月一一日所轄奈良税務署において、同税務署長に対し、右年度の所得金額が四七二、五〇〇円であり、これに対する所得税額が二、五一〇円で、ある旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて同年度の所得税二〇、八三一、一〇〇円をほ脱し、

(二)  同四二年一月一日から同年一二月三一日までの所得金額が、八、八九六、〇二一円であり、これに対する所得税額が二、八一二、〇〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正方法によつて所得を隠匿し、同四三年三月一一日所轄奈良税務署において、同税務署長に対し、右年度の所得金額が三、三六五、〇〇〇円であり、これに対する所得税額が二四二、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて同年度の所得税二、五六九、六〇〇円をほ脱し、

第二  被告人ワコー工業株式会社は奈良市南京終町二四九第地の に本店を置き、アルミ製櫛の製造販売等を営むものであり、被告人田出は同会社代表取締役として同会社の業務全般を統括掌理しているものであるが、同会社の業務に関し、不正の行為により所得を隠匿して法人税を免れようと企て、

(一)  同四二年二月一日から同四三年一月三一日までの事業年度における同会社の社得金額が五七、四三六、八二九円であり、これに対する法人税額が一九、七五八、五〇〇円であるのにかかわらず、架空取引名義を使用して売上の一部を除外し、その除外売上金につき架空名義の普通預金又は定期預金を設置する等して留保する等の不正方法によつて所得を隠得し、同四三年三月二九日所轄奈良税務署において、同税務署長に対し、被告人ワコー工業株式会社の右事業年度の所得金額が一五、二一五、〇〇九円であり、これに対する法人税額が四、九八七、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて同事業年度の法人税一四、七七〇、九〇〇円をほ脱し、

(二)  同四三年二月一日から同四四年一月三一日までの事業年度における同会社の所得金額が四三、三一〇、八三三円であり、これに対する法人税額が一四、八〇四、四〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正方法と共に、更に架空仕入をも計上し、その除外支払金等についても架空名義の預金を設定する等して留保する等の不正方法をも行つて所得を隠匿し、同四四年三月二七日所轄奈良税務署において、同税務署長に対し、被告人ワコー工業株式会社の右事業年度の所得金額が二五、三六〇、七三八円であり、これに対する法人税額が八、五二一、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて事業年度の法人税六、二八三、〇〇〇円をほ脱し

たものである。

(右各ほ脱所得の内 は別紙一及び同二の各損益計算書記載の通りであり、第一の(一)と(二)、及び第二の(一)についての税額の計算は別紙三ないし六の各計算書の通りである。)

(証拠の標目)

1  被告人田出の当公判廷における供述

2  被告人田出の大阪国税局取税官吏に対する質問てん末書七通、及び検察官に対する供述調書四通

3  証人田出敏行(第一回、第二回)、同田出貞夫、同諏訪顕、同倉中要三、同神谷 、同堀田養一、同田出実の当公判廷における各供述

4  田出敏行(二通)、田出貞夫の検察官に対する各供述調書

5  田出実の大阪国税局収税官吏に対する質問てん末書二通

6  奈良税務署長作成の証明書五通(所得税申告書に関するもの三通、法人税申告書に関するもの二通)

7  大阪国税局収税官吏倉中要三作成の脱税額計算書説明資料四通(被告人田出に関するもの二通、被告人ワコー工業株式会社に関するもの二通)、総勘定元帳、取引先元帳、支出関係明細簿、銀行調査書類各二通)、(いずれも被告人田出に関するものを一通、被告人ワコー工業株式会社に関するもの各一通)、脱税額計算書三通

8  法人登記簿謄本

(法令の適用)

被告人田出の判示所為中、第一はいずれも所得税法二三八条一項に、第二はいずれも法人税法一五九条に該当するので、情状によりそれぞれ懲役刑と罰金刑を併科することとし、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑につき同法四七条本文、一〇条に従い、犯情の最も重い第一の(一)の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑につき同法四八条二項に従い、各罪の罰金額を合算し、その刑期及び金額の範囲内で同被告人を懲役六月及び罰金四〇〇万円に処し、右罰金を完納できないときは、同法一八条に従い金二万円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置することとし、情状により同法二五条一項に従い、この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予し、

被告人ワコー工業株式会社については法人税法一六四条「項に従い被告人田出の判示第二の各所為につき、同法一五九条一項の罰金刑を科することになるが、以上は刑法四五条別段の併合罪であるから、同法四八条二項に従い各罪の罰金の合算額の範囲内で、同被告人を罰金四〇〇万円に処し、

訴詮費用については、刑事訴詮法一八一条一項本文に従いその二分の一ずつを各被告人の負担とする。

よつて主文の通り判決する。

(裁判官 高木寛)

(別紙一) 損益計算書

第一期(昭和四一年一月一日より同四一年一二月三一日)

第一、収入の部 九六、八八九、五三二円

1 売上 九四、一七三、四六二円

四一年分の総売上金額である内訳は次のとおり。

内訳

売上先 金額 売上先 金額

ツバキ(株) 三九、七八八、八二三 浅野商店 四四二、九三五

日神貿易(株) 三二、二二九、五〇〇 (有)杉本 二九、〇〇〇

津田孝(株) 三、三一一、〇七〇 原田商店 一一〇、四五〇

(株)長谷川製作所 三、〇七九、八六六 (株)滝川商店 三八五、四三四

(株)沢京次郎商店 三、四四一、九八五 (株)浜商店 二九、〇〇〇

細川商店 三、五一六、八七九 (株)菊星 五七、〇〇〇

(株)ウアン、チヤケット 五、八二八、九〇〇 日本トレールモービル 五六、八三九

(有)片長商店 九六一、六〇〇 松葉屋(株) 六九、一五〇

吉村商事(株) 四〇八、八〇〇 高木理器(株) 三二、〇〇〇

住友軽金属(株) 三八七、二五一 黒田清三郎商店 六、九八〇

合計 九四、一七三、四六二円

二、七一四、〇〇〇円

2 期末棚卸

昭和四一年一二月三一日現在のたな卸高で、ワコー工業の第一期日の荒利 率を基にして計算し確定したものである。

計算

1 法人設立第1期分(売上除外、仕入補正後)の荒利益(昭和42.2.1~43.1.31)

総売上高 156,864 千円

総仕入高 73,801

期首棚卸高 0

期末棚卸高 1,995

売上原価 71,806

売上純利益 85,058

荒利益率 54.2% <省略>

2 42.2.25 現在たな卸高 2,453千円

たゞし、この期末たな卸高は当日法人に販売したものとして売上計上した。。

3 41.12.31 現在たな卸高の算定

期中総売上高 21,544千円(たゞし2,453千円を含む)

売上原価 11,197 21,544-(21,544-2,453)×0.542=11,197

期首たな卸高 2,714 11,197-0-8,453=2,714

(原価)(期末たな卸高)(仕入) (期首たな卸高)

3 雑収入 二、〇七〇円

内訳

関西電力敷地料(電住分) 七〇円

自動車保険戻り 二、〇〇〇円

第二、支出の部 五八、〇六九、五七八円

1 期首たな卸 △ 三、六三五、〇〇〇円

四一年四月一日現在のたな卸高でワコー工業株式会社の第一期目の荒利益率を基にして算定したものである。

計算

期中総売上高 94,173千円

売上原価 43,132 94,173-(94,173×0.542)=43,132

期首たな卸高 3,635 43,132+2,714-42,211=3,635

(原価)(期末たな卸高)(仕入)(期首たな卸高)

2 仕入高 △四二、二一一、八七三円

四一年度の総仕入高である。

内訳

仕入先 仕入金額

三和金属(株) 八、六七〇、五一〇円

吉田定七商店 二、九四二、七五二円

沢田金属工業(株) 四、二一五、四六一円

犬養金属(株) 五、〇九八、五七九円

五光金工業(株) 一三、九六五、三七四円

平岡紙器工業所 一、一一九、九一七円

積水化学工業(株) 一、五六九、七〇〇円

新栄商事 六一五、八三〇円

ツバキ(株) 二、二一三、三五一円

その他 一、七〇〇、三九九円

合計 四二、二一一、八七三円

3. 経費 △一一、五〇六、七二八円

内訳

科目 金額 科目 金額

給料 五、六〇〇、〇〇〇 修繕費 八五二、五五七

租税公課 一一、四七〇 交際費 一、七七一、五六四

荷造運賃 二四三、五〇〇 事務用品費 三九、五〇〇

旅費交通費 一三三、二八四 保険料 五四、七五五

通信費 一二三。八九一 福利厚生費 三八九、六〇六

水道光熱費 二一九、六七六 地代家賃 二二三、五〇〇

燃料費 二三八、七一二 雑費 七八九、六六三

消耗工具 七九五、〇五〇

消耗品費 二〇、〇〇〇 合計 一一、五〇六、七二八

4. 減価償却費 △ 五四〇、一二一円

田出十一郎にかかる事業用資産の減価償却費である。

5. 不突合損 △ 三三、三五六円

賃借科目と損益科目との不突合額を不突合損として処理したものである。

6. 専従者給与 △ 一四二、五〇〇円

申告で控除していた田出敏行にかかる専従者給与を犯則損としたもの

第三、総所得金額 三八、六七四、四〇三円

内訳

(一) 事業所得 三八、八一九、九五四円

(二) 雑所得 二八、〇七七円

(三) 譲渡所得(譲渡損) △ 一七三、六二八円

(二)の内訳

受取利息

(三)の内訳

車両譲渡金額 二〇〇、〇〇〇円

車両譲渡原価 三七三、六二八円

差引譲渡損 △ 一七三、六二八円

なお判示所得金額は、右総所得金額三八、六七四、四〇三円から、日神貿易(株)関係の割戻金一六一、一四七円と、東京出張旅費一二万円を差引いたものである。

第二期(昭和四二年一月一日から同年一二月三一日)

第一、収入の部 二一、五四四、九七九円

1. 売上(42・1/1~2/25) 二一、五四四、九七九円

当期総売上額である。

内訳

売上先 金額 売上先 金額

ツバキ(株) 八、二八三、九八九 (有)片長商店 一四五、八五〇

日神貿易(株) 五、一二一、四〇〇 吉村商事(株) 六八、五〇〇

津田孝(株) 六八八、一八〇 浅野商店 四八、四〇〇

(株)長谷川製作所 三七一、八六四 (株)杉本 二二、二〇〇

(株)沢京次郎商店 八八一、二三〇 ワコー工業(株)(個人からの引継分) 二、四五三、九六六

細川商店 九四一、八〇〇

(株)ウオン・チヤケツト 二、五一七、六〇〇 合計 二一、五四四、九七九

第二、支出の部 一四、九八七、八七九円

1. 期首たな卸高 △ 二、七一四、〇〇〇円

四一年度分期末たな卸の計算に同じ。

2 仕入 △ 八、四八三、三〇七円

昭和四二年一月一日から同年二月二五日までの総仕入金額である。

内訳

仕入先 仕入金額

三和金属(株) 二、三一五、〇九〇

沢田金属工業(株) 一、一〇八、六一〇

犬養金属(株) 九八九、九八三

五光金工業(株) 二、四六一、八三七

平岡紙器工業所 二七五、八一五

積水化学工業(株) 五八四、五五〇

新栄商事 四六〇、四四〇

ツバキ(株) 四六、五二〇

その他 二四〇、四六二

合計 八、四八三、三〇七

3. 営業経費 △ 三、六七二、一〇一円

昭和四二年一月一日から同年二月二五日迄の経費の合計額である。

なお租税公課二、二五五、五〇〇円は四一年四二年分にかかる未納事業税を犯則損金としたものである。

内訳

科目 金額 科目 金額

給料 七〇〇、〇〇〇 修繕費 三五、七九〇

租税公課 二、二五五、五〇〇 交際費 二四八、九七六

荷造公課 七三、六二五 事務用品費 六、六〇〇

旅費交通費 二二、二一六 福利厚生費 六四、九三五

通信費 二三、三二四 地代家賃 五〇、〇〇〇

水道光熱費 四三、二二九 雑費 三一、八三九

燃料費 五八、三一八

消耗工具 五七、七五〇 合計 三、六七二、一〇一

4. 減価償却費 △ 一一八、四七一円

昭和四二年一月一日から昭和四二年二月二五日までの被告人にかかる事業用資産の減価償却費の合計額である。

第三、総所得金額 八、九四一、六二八円

内訳

(一) 事業所得 六、五五七、一〇〇円

(二) 給与所得 二、六六五、〇〇〇円

(三) 譲渡所得 △ 四九五、九六八円

(四) 雑所得 二一五、四九六円

(三)の内訳

機械工具譲渡金額 三、七五四、〇〇〇円

譲渡原価 四、二四九、九六八円

差引譲渡額 △ 四九五、九六八円

なお判示所得金額は、右総所得金額八、九四一、六二八円から、日神貿易(株)関係の割戻金四五、六〇七円と、東京出張旅費二万円を差引いたものである。

(別紙二) 損益計算書

第一期(昭和四二年二月一日から同四三年一月三一日)

第一、収入の部(犯則金額) 四五、八五五、九七六円

1. 商品総売上高 四五、八二四、七四〇円

当期中の除外売上高の内訳は次のとおり。

内訳

売上除外先名 金額

ツバキ(株) 三六、八三三、九九二

(株)長谷川製作所 一、三〇二、六一三

浅野商店 三六五、九〇〇

松葉屋(株) 六二、四五〇

細川商店 四、三五八、八八五

杉本商店 六八、〇〇〇

株式会社 奈良支店 七、三〇〇

日神貿易(株) 二、八二五、六〇〇

合計 四五、八二四、七四〇

2. 受取利息 三一、二三六円

簿外預金に対する簿外受取利息の当期中の額である。

住友銀行奈良支店の分である。

第二、支出の部(犯則金額) 三、四八六、六九五円

1. 商品総仕入高 △ 三、三一〇、八三八円

簿外仕入高の当期中の額であるぢ五光 金工業(株)から七一七、〇〇〇円、ツバキ(株)から一三九、八七二円簿外仕入し、田出十一郎個人が支払つていたものを、法人の簿外仕入高として認容したもの、及び個人廃業に伴う原材料等の引継ぎる個人からの仕入額として認容した(二、四五三、九六六円)ものである。

2. 簿外雑費 △ 一一、七九二円

日神貿易(株)に対する除外売上金中、輸出検査手数料を控除され支払つていた一一、二六七円と、ツバキ(株)に対する売上除外金中指定納品書代金を控除され支払つていたもの五二五円である。

3. 簿外車両の売却にかかる当期中の損失額

△ 一六四、〇六五円

当期利益金(犯則所得) 四二、三六九、二八一円

公表金額当期利益金 一五、二一五、〇〇九円

総所得金額 五七、五八四、二九〇円

なお判示所得金額は、右総所得金額五七、五八四、二九〇円から、日神貿易(株)関係の割戻金一四七、四六一円を差引いたものである。

第二期(昭和四三年二月一日から同四四年一月三一日)

第一 収入の部(犯則金額) 二三、五七二、六四〇円

1. 商品総売上高 一九、六七九、八一五円

当期中の除外売上高である。

内訳

売上除外先名 金額

ツバキ(株) 一四、六二七、三五〇

(株)長谷川製作所 一、四六六、〇三〇

松葉屋(株) 六五、一〇〇

細川商店 三、三五二、三三五

酒井商事 一六九、〇〇〇

合計 一九、六七九、八一五

2. 受取利息 九〇六、一〇一円

簿外預金に対する簿外受取利息の当期中の額である。

内容

住友銀行 奈良支店 五五〇、二六七円

〃 鶴橋支店 二五九、一七二円

〃 今里前支店 九六、六六二円

合計 九〇六、一〇一円

3. 商品総仕入高 二、九八六、七二四円

公表帳簿上酒井商事よりアルミ地金板の仕入れがあつた如く架空仕入を計上していた当期中の架空仕入の否認額である。

第二、支出の部(犯則金額) 五、六二二、五四五円

1. 雑費 △ 一八五円

簿外雑費で、ツバキ(株)に対する売上除外金中、ツバキ(株)の指定納品書代金を控除されて支払いしていたものの認容である。

2. 支払手数料 △ 二九八、六七〇円

田出十一郎が架空仕入計上を依頼した酒井勇に対し、取引額の一〇%を手数料として支払つたものである。

3. 租税公課 △ 五、一二七、二四〇円

未納事業税の引当損計算額である。前期総所得金額五七、九四二、〇〇〇円については六、八一八、〇〇四〇円、当期中納付額一、六九〇、八〇〇円、差引当期引当損額五、一二七、二四〇円

4. 車両売却損 △ 一九六、四五〇円

簿外車両の売却にかかる当期中の損失額である。

当期利益分(犯則所得) 一七、九五〇、〇九五円

公表金額当期利益金 二五、三六〇、七三八円

総所得金額 四三、三一〇、八三三円

(別紙3)

脱税額計算書

41.1.1

41.12.31

個人関係

田出十一郎

<省略>

42.1.1

42.12.31

<省略>

(別紙4)

増差犯則所得および税額

<省略>

(別紙5)

脱税額計算書

42.2.1

43.1.31

法人関係

ワコー工業(株)

<省略>

(別紙6)

法人税額の計算

<省略>

<省略>

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